日本軍縮学会
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規約
 
 

日本軍縮学会規約

Ⅰ 総則

  • 第1条(名称) 本学会の名称は、日本軍縮学会(Japan Association of Disarmament Studies)とする。
  • 第2条(目的) 本学会は、軍縮問題の研究とその成果の公表及び普及を目的とする。
  • 第3条(活動) 本学会は、前条の目的を達成するため以下の活動を行う。
  •    (1) 研究会及び講演会等の開催
  •    (2) 機関誌など研究成果の刊行
  •    (3) 内外の学会及び関連諸機関との交流
  •    (4) その他、本学会の目的を達成するために必要かつ適切と思われる諸活動

Ⅱ 会員

  • 第4条(入会) 本学会への入会は、理事を含む2名の推薦に基づき、理事会の承認を得なければならない。
  • 第5条(会員の権利) 会員は、本学会の刊行物の配布を受け、本学会の総会、研究会及び講演会等に参加することができる。
  • 第6条(会費) 会員は所定の会費を納める。2年以上にわたって会費を納めない者は、理事会の議を経て会員たる資格を失う。

Ⅲ 総会

  • 第7条(総会) 通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて、理事会の議を経て会長が招集する。
  • 第8条(議決) 本規約に別段の定めがない限り、総会の議決は出席会員の過半数による。

Ⅳ 理事会

  • 第9条(理事及び監事) 本学会に、理事若干名及び監事2名を置く。
  • 第10条(理事及び監事の選出と任期) 理事及び監事は総会において選出される。理事及び監事は理事会を構成し、学会の事務を管掌する。理事及び監事の任期は2年とし、再選は妨げない。但し、政府職員及び国会議員は理事になることはできない。
  • 第11条(定足数と議決) 理事会の定足数は過半数とし、その議決は出席者の過半数による。
  • 第12条(会長) 会長は理事の中から互選される。会長は本学会を代表し、その業務を統括する。会長の任期は2年とする。
  • 第13条(副会長) 会長は副会長2名以内を指名する。副会長は会長を補佐し、かつ会長が職務を執行できない場合には、会長の職務を代行する。副会長の任期は2年とする。
  • 第14条(役員) 会長は理事の中から役員を指名する。

Ⅴ 事務

  • 第15条(事務局) 本学会の事務局は、理事会の決定する場所に置く。
  • 第16条(会計年度) 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第17条(改正) 規約の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意による。

付則
この規約は2009年4月11日より実施する。



「日本軍縮学会規約細則」

  • 第1条 会員の種類と年会費は以下の通りとする。
  •   1 一般会員 3000円
  •   2 学生会員 1000円

  • 第2条 役員は以下の通りとする。
  •   1 総務担当
  •   2 企画・運営担当
  •   3 編集担当

  • 第3条 学会の事務局は以下に置く。
         〒180-8629
         東京都武蔵野市境5-8
         亜細亜大学(1号館11212号室)
          E-mail:disarmament@disarmament.jp

付則
この細則は2009年4月11日より実施する。
付則(2013年2月2日改正)
この細則は2013年2月3日より実施する。
付則(2015年4月12日)
この細則は2015年4月12日より実施する。
付則(2016年4月9日)
この細則は2016年4月9日より実施する。
付則(2019年4月24日)
この細則は2019年4月24日より実施する。
付則(2023年8月21日)
この細則は2023年8月21日より実施する。

「日本軍縮学会公印規定」 

 
Copyright (C) 2009 Japan Association of Disarmament Studies.